扶養から外れるということ。

現在、パートを1つしていますが、扶養範囲内、住民税非課税であります。

今回、Wワークを再び、始めるにあたって「扶養からはずれよう!」となった訳ですが・・・。
社会保険・住民税などを差し引いて、手取の収入がプラスになるようにするにはどのくらいの収入があればいいのかと考えました。
以前にもWワークはした事はありますが、その時は逆で「扶養から外れないように」と「住民税がかからないように」と色々調べました。
その時は単純に両方合わせて年収100万を超えなければ両方問題なくクリアできてました。
今回は、年収130万を超え(扶養から外れ)、手取をプラスにするには?です。
ざっくりわかったようなわからないような感じですが、おそらくこれでクリアかとおもいます。
いつも調べて納得しては、すぐに忘れてしまうので今回はメモメモ。
106万の壁とやらも新しくできたので、まずはそこから。
2016年10月から施行されてます106万の壁。
106万を超えて条件を満たしていたら社会保険に加入。
年106万円これは残業代・ボーナス・交通費などを含まないということ。←ここ大事。
わかりづらいので、チャート式にしました。ちょっと不細工ですが;;
私独自の解釈です。あくまでも私的メモですのであまりあてにしないでくださいね~(´・Д・)」
まず、スタートの4分の3未満ってなんのこっちゃ?とまずなりました(°_°)
たとえば、勤務先の正社員「1日8時間・週5日(約月21日勤務)」
       本人パート「1日5時間・週6日(約月25日勤務)」
だった場合という感じで会社の正社員(会社の平均)とくらべて4分の3未満であるか以上であるかということらしい。
このケースの場合、正社員は所定労働時間、週40時間、パートは週30時間で4分の3以上
且つ、所定労働日数、社員21日、パート26日なので4分3以上となり
未満ですか? No→ 社会保険
同じ会社で、パート「1日4時間・週6日(月約25日勤務」は週24時間になってしまい日数は以上でも
時間が4分の3以下であるため Yes→ <106万の壁>
今までは法律ではここの Yes→ から夫は健康保険・厚生年金の加入している?の問いに飛んでいたのですが、新しくYes→ <106万の壁> ができた訳です。
で、この106万の壁は、ボーナス・残業・交通費を含まない時給計算で月88000円以上で1~5すべて満たしていれば No→ 社会保険 になるようです。
条件のすべてを満たしている、交通費を含まないという所が要注意ですね。
たとえば、年収106万以上のパートをしてる人でも、その他の条件1~4に該当しない限り社会保険の対象にはならないということ。現時点では。
ですので、130万の壁をクリアしていれば、今まで通り夫の扶養者として、夫の社会保険に加入する事になります。
130万の壁では、ボーナス・残業・交通費も含むのでこれまた複雑です。
もっとわかりやすくできないものでしょうかね(笑)
扶養から外れた場合、どれくらいのパート年収であれば世帯年収がプラスになるのか
おしごとnetさんの表をヒントに。
 やはり、夫・妻・世帯全体がすべて ニコニコは無いんですね(笑)
世帯全体の手取を少しでもプラスにするには、141万以上からだという事がわかりました。
でも、私の場合Wワークなので、二つ合わせての年収。
もし、社会保険に加入できなかったら、国民健康保険に加入する訳ですが、そういう場合は
この表とはまた違ってくるのかもしれませんね。(T_T)
難しいなぁ~キャ──ヽ(o´・ω・`o)ノ──!!!
あくまでも、現時点での話なので、また法律が変わるかもしれませんしね。
そんな事より、早くパート2個め決めなきゃな~(*・`ω´・)ゞ

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